売主は特約で瑕疵担保責任の内容や期間を変更出来る
FP試験問題演習
民法上、売主の瑕疵担保責任の期間は、「買主が瑕疵を発見してから1年以内」であるが、特約により瑕疵担保責任の内容や期間を変更することが出来る。
解説
「瑕疵担保責任」ですが、この考えが日本で生まれたのは19世紀、市場等での商売に適用する為に考え出されました。
もともとは日常的な事件、例えば食料を一箱買ったら後になって一部が腐っていた事がわかり、それを箱ごと返品して代金を返して貰う、そのような際に適用される考え方でした。
それが最も拡大解釈されたと言えるのが日本長期信用銀行がリップルウッドに売却された際の"解除権(瑕疵担保)"でした。リップルウッド側は当初、世界的に広く行われているロスシェアリングを求めたのですが、法整備が整っていないとして瑕疵担保が準用されました。
結果、日本政府は不良債権を自らすすんで抱え込む格好になってしまったのです。
FP試験問題演習解答:○
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