借主の原状回復義務に関する特約と経年劣化
FP試験問題演習
「借主は契約終了と同時に建物を現状に回復して明け渡さなければならない」との特約があった場合、日に焼けて黄ばんだ畳は借主の負担で取り替えなくてはならない。
解説
棚を取り付けるために勝手に壁に穴を開けたりした場合には当然借主の負担で直さなくてはなりませんが、経年劣化の場合は借主に責任はありません。
もしこのようなトラブルが発生した場合、弁護士や行政書士などの法律家に相談するようにしましょう。
FP試験問題演習解答:×
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