65歳以上で老齢又は退職による給付受給権を有しない者
FP試験問題演習
65歳以上の者で、老齢または退職を支給事由とする給付の受給権を有しない者は、第2号被保険者である。
解説
厚生年金保険は、70歳までが強制加入です。通常、65歳から「老齢基礎年金」が支給されます。
老齢基礎年金を受給するようになると、もう国民年金の被保険者である必要がありません。
つまり、第2号被保険者でなくなるということです。それまでは、国民年金の第2号被保険者となります。
仮に、奥様(専業主婦)が年下の場合、60歳の定年になると、ご主人はもう年金の支払いは必要ありません。今まで第3号被保険者であった奥様は、ご主人が第2号被保険者でなくなるため、第1号被保険者として加入し、保険料を負担しなければなりません。
しかし、ご主人が定年後もお勤めし、厚生年金保険に加入すると、第2号被保険者となります。専業主婦の奥様はその扶養として、また第3号被保険者となることができます。
FP試験問題演習解答:○
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