厚生年金保険の適用を受ける「強制適用事業所」とは
FP試験問題演習
厚生年金保険の適用を受ける「強制適用事業所」とは、株式会社・有限会社等の法人事業所と、従業員が常時10人以上いる個人経営の事業所が該当する。
解説:株式会社、有限会社などの法人の事業所は、強制的に加入が義務付けられるわけですが、個人経営の場合は、従業員が常時5人以上いるかどうかで異なります。
では、5人未満の場合は、厚生年金保険に加入できないのでしょうか。
このような「任意適用事業所」の場合は、事業主が従業員の半数以上の同意を得たうえで手続きを行い、認可を受けることにより、適用事業所となり、加入することができます。
しかし実際には、適用事業所になると、厚生年金保険料などを従業員と折半して負担しなければならないため、事業主負担が伴います。
ですから、あえて適用事業所にならない(なりたくない?)ケースもあるようです。
FP試験問題演習解答:×
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