贈与税の対象となる「みなし贈与財産」とは
FP試験問題演習
贈与税の対象となる財産には、本来の贈与財産とみなし贈与財産があり、みなし贈与財産には、低額譲受による利益と法人からの贈与財産による利益などが該当する。
解説
贈与税の対象となる財産には、本来の贈与財産とみなし財産があり、みなし財産には、低額譲渡により受けた利益、債務免除益、生命保険金、信託により委託者以外の者が受益者となったとき、ほかの人が掛金を負担していた定期金を受け取ったときなどがあります。
FP試験問題演習解答:×
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