個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合
FP試験問題演習
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされる。
解説
法令等によれば次の通りとなっています。
個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。
著しく低い価額の対価であるかどうかは、法人に対し著しく低い価額の対価で譲渡所得の基因となる資産の移転があり時価による資産の譲渡があったものとみなされる場合の判定基準である時価の2分の1に満たない金額かどうかにより判定するのではなく、個々の具体的事案に基づき判定することになります。
また、時価とは、その財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。
しかし、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とはみなされないことになっています。
FP試験問題演習解答:○
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