離婚相手から養育費を一括して受け取った場合の贈与税
FP試験問題演習
離婚した相手から、子供の養育費を一括して受け取った場合、贈与税の課税対象となる事がある。
解説
子供の生活費、養育費、教育費については、原則として必要なつど、日常生活に通常必要な額を贈与する場合には贈与税は課税されないとされています。つまり、一括して受け取った場合、その金額が大きすぎると判断された場合には贈与税がかかる可能性があります。
ところで、社長が自分の会社に貸し付けていたお金を放棄した場合、子供に贈与税が課税される事があるのはご存知でしょうか?
これは貸付金の放棄によってその会社の財務状況が良くなった結果、株式の評価額が上がり、株主でもあった子供の資産額が増えたために起こった事です。つまり株価の上昇分は父親から子供への贈与となった訳です。
FP試験問題演習解答:○
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