配偶者から借金をして利息を支払った場合
FP試験問題演習
配偶者から借金をして、利息を支払った場合、その利息は利子所得とされる。
解説
雑所得となります。
身内から借金をした場合に利息をとるということはあまりないのかもしれませんが、基本的には利息を取る必要があるのです。
もし無利息ということになるとその利息部分についての贈与があったものとみなされます。
しかし、夫と妻、親と子、祖父母と孫などの関係にある者の相互間での無利子の金銭貸与で、贈与があったとみなされる利息部分が贈与税の基礎控除の範囲内である場合には、税金は非課税となります。
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