不動産の売買契約書に印紙を貼付消印しなかった場合
FP試験問題演習
不動産の売買契約書に印紙を貼付消印しなかった場合、過怠税が徴収され、その契約自体も無効とされる。
解説
不動産売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当します。
印紙税は、作成した契約書全部について「作成した当事者全員が連帯して負担する」ことになっています。同じ契約書を複数作成するときは、このように1通ごとに印紙を貼り、それを消印することにより印紙税を納付します。
売買契約書に印紙を貼らなくても、売買契約成立の効力には影響ありません。
しかし、印紙税額の3倍相当の過怠税が徴収されます。
また、印紙を消印しなかった場合は印紙の額面相当の過怠税が徴収されます。
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