遺産分割が成立しない場合の相続税申告書提出期限
FP試験問題演習
申告期限までに遺産分割が成立しなかった場合でも、相続税の申告書は期限までに提出しなければならない。
解説
遺産分割の協議はいつまででもやっていて構わないのですが、相続の開始から10ヵ月以内に決定できない(未分割)と、もう一度、分割決定後に申告しなければならなくなります。
しかも、この最初の申告期限内に分割が決まらないと、その後も決まらない可能性がとても高くなります。
しかし、なんといっても一番大きなデメリットは、「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等の評価減」という相続税の特例が使えないことです。
FP試験問題演習解答:○
関連カテゴリー: 相続・事業承継