相続税延納の際に提供する担保が相続財産である必要性
FP試験問題演習
相続税の延納する際に提供する担保は相続財産でなくてはならない。
解説
相続税の納付は金銭一括納付が大原則でした。
しかし、課税対象となる財産には金銭以外の場合が多いため、2つの納付方法の特例が設けられています。
一つは、金銭一括ができないときにする分割払い(延納)です。
もう一つは、一括でも分割でも納められない金額が残るときに認められる相続財産での納付(物納)です。
FP試験問題演習解答:×
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