特別養子が持つ相続財産の権利
FP試験問題演習
特別養子は、実親と養親の両方から財産を相続する権利がある。
解説
養親の相続財産に対してだけ権利があります。
相続財産の権利だけに限っていえば、特別養子は(普通)養子よりも不利かもしれません。
しかし、特別養子には普通養子にはないメリットが3つあります。
それは、一度結んだ縁組は基本的に解消することが認められていないので安定的であること。
それから、縁組をするときには、家庭裁判所という第三者の審査があるので一定の環境が期待できること。
最後は、戸籍上に養子ということばは使用されず、実子と同じように記載されることです。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: 相続・事業承継