任意後見契約は契約後どの時点で効力が発生するか
FP試験問題演習
任意後見契約は契約後ただちにその効力が発生する。
解説
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに、初めて契約の効力が生じます。
自分の判断能力が失われてしまう認知症は、考えただけでも恐ろしくて、最も想像したくない状況の一つであると思います。
しかし、認知症の高齢者は、百数十万人いて、85歳以上においては4人に1人が認知症になるといわれています。そうなってから、周囲の人に適当な後見人を選んでもらうのが法定後見、そうなる前に自分で選んでおくのが任意後見です。
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