解約手付が交付された場合の不動産売買契約解除
FP試験問題演習
解約手付が交付された場合、内金を支払う前であれば買主は手付金を放棄することにより契約の解除が出来る。
解説
内金を支払った後でも、売主が売買契約の履行に着手していなければ手付金の放棄によって契約の解除が出来ます。
解約手付とは手付金のひとつで、売買契約の際に理由の内容にかかわらず買主はそれを放棄することで、また売主はその2倍を買主に払うことで、それ以上の義務をなにも負わずに解約できる手付金のことです。
手付金には3種類あり、契約不履行の際なんらかの賠償を求める証約手付・違約手付と、いつでも契約を破棄できる解約手付の3つがあります。
双方でなにも決めていない場合は、すべて解約手付ということになります。
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