公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことは可能か
FP試験問題演習
公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すことはできる。
解説
一度作成した遺言の内容の一部、もしくは全部を取り消すことは、内容が異なる遺言を新たに作成することによりできます。いつでも何回でも可能です。
遺言という方法であれば、遺言の種類は問われません。
ただし、自筆証書遺言は、遺言自体が無効とされないために、いくつかの注意が必要でした。
遺言書の全文、日付、氏名は必ず自筆でなくてはなりません。ワードなどで作成した文章はダメです。日付そのものが抜けていたら無効になってしまいます。押印も必要でした。
手書きで文章を作成することが珍しくなった現在では、この自筆証書遺言は少し違和感があります。
FP試験問題演習解答:○
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