相続欠格者の生命保険金受け取りは非課税ではない
FP試験問題演習
相続欠格者が生命保険金を受け取る場合は、非課税の適用は受けられない。
解説
相続欠格者であっても、生命保険の受取人に指定されていれば、保険金を受け取ることができます。この場合は、相続ではなく遺贈により保険金を取得したとみなされます。
生命保険金の一部を非課税財産と認められるのは、取得者が相続人であるということが条件です。
相続欠格者は、相続権を失っており、相続人ではありません。したがって、非課税の適用はないのです。
FP試験問題演習解答:○
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