中高齢寡婦加算の支給停止年齢
FP試験問題演習
中高齢寡婦加算は、60歳で支給停止となる。
解説
65歳に達するまで支給されます。
会社員の夫が亡くなったとき、扶養されていた妻は、遺族厚生年金をもらえます。子供がいれば、遺族基礎年金ももらえます。
しかし、遺族基礎年金の方は、子供が18歳になって、最初の3月末で支給されなくなります。子供がいなければ、最初から遺族基礎年金はもらえず、遺族厚生年金だけになります。
このように、遺族基礎年金がもらえなくなった妻、または、最初からもらえなかった妻が40歳に達したときに支給されるのが、中高齢寡婦加算です。
FP試験問題演習解答:×
関連カテゴリー: ライフプランニングと資金計画