建物が売主の責任無く滅失した場合(民法)
FP試験問題演習
民法の規定では、建物の売買契約が成立した後、引渡しまでの間にその建物が売主の責任無く滅失した場合には、買主は代金を支払う必要はない。
解説
代金を支払わなければなりません。
もっとも、実際の取引では特約を設けることによってこの規定を打ち消しています。
現在の民法が出来たのははるか明治時代にまでさかのぼるため、現在の考え方とズレが生じているのが現実です。
実際に不動産取引を行なう際には、契約書類に特約が含まれているか確認しましょう。
FP試験問題演習解答:×
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