未成年者が相続の意思表示をする方法
FP試験問題演習
未成年者である相続人が相続の放棄をする場合、親権者が共同相続人であれば、その親権者が法定代理人として意思表示すればよい。
解説
親権者は、未成年者である子の特別代理人を選任するよう、家庭裁判所に請求しなければなりません。それは、「未成年者の利益を守るため」です。
未成年者が相続上の意思表示をするには、法定代理人の同意を得て自分でするか、または代理人にしてもらうしかありません。
このような状態で、共同相続人である親権者と遺産分割協議をしたり、相続放棄をしたりすれば、著しく未成年者の利益が損なわれる可能性があるのです。
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