封印のある自筆証書遺言書の開封
FP試験問題演習
封印のある自筆証書遺言書は、たとえ相続人全員が立ち会う場合であっても、家庭裁判所の検認前に開封してはならない。
解説
遺言書の種類によって、検認が必要なものと必要でないものがあります。
検認は、どんな内容の遺言書があったのか、ということを家庭裁判所が認定するものです。
したがって、遺言書の内容があらかじめ明らかな公正証書遺言は検認が不要で、内容が不明な自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要になるのです。
一番最初に家庭裁判所が認定することによって、その後の偽造・変造のリスクを防ぐことができるのです。
解答:○
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