交通事故の損害賠償金を法人が受け取った場合の課税
FP試験問題演習
交通事故の損害賠償金を法人が受け取った場合、その賠償金は非課税となる。
解説
交通事故の損害賠償金は法人の場合は益金に算入されます。損害賠償金が無い場合に、その賠償金の分だけが損金処理できると考えることが出来ます。個人の場合の損害賠償金については非課税となっていますが、法人が受け取った損害賠償金は課税対象となります。
解答:×
関連カテゴリー: タックスプランニング
FP試験問題演習
交通事故の損害賠償金を法人が受け取った場合、その賠償金は非課税となる。
解説
交通事故の損害賠償金は法人の場合は益金に算入されます。損害賠償金が無い場合に、その賠償金の分だけが損金処理できると考えることが出来ます。個人の場合の損害賠償金については非課税となっていますが、法人が受け取った損害賠償金は課税対象となります。
解答:×
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