5年以内に解約して受け取った解約返戻金の取扱い
FP試験問題演習
5年以内に解約し、受け取った解約返戻金は一時所得の対象となる。
解説
5年以内に解約して受け取った解約返戻金は、5年以下の一時払い養老保険と同じく「源泉分離課税」の対象となります。ちなみに税率は20%です。
一方、5年を超えて保険を解約した場合については「一時所得」の扱いとなります。具体的には、解約返戻金と配当金の合計金額から払込保険料を差し引き、残った金額から一時所得の特別控除額(50万円)を差し引き、さらにその金額へ2分の1を掛けたものが一時所得の対象となります。
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